最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)2093 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。
理 由
弁護人土肥幸代の上告趣意第一は、違憲(三八条三項違反)をいうが、原判決の
維持する第一審判決は、所論Aの供述のみに基づき所論の事実を認定したものでは
なく、他に同人の任意提出書謄本、B作成の鑑定書を挙示していることがその判文
上明らかであるから、結局、所論違憲の主張は、原判決の結論に影響がない違憲の
主張に帰し、同第二は、事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤
認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ
り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五〇年二月六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
- 1 -